平成19年7月9日
在韓国日本大使館領事部
大韓民国が「ハーグ条約(外国公文書等の認証を不要とする条約)」に加盟したことにより、韓国政府において7月14日から「アポスティーユ(付箋による証明)」手続を開始することになりました。
「アポスティーユ」とは、A国で発行された文書をB国に提出する場合、A国の権限のある当局(外務省など)がその文書を確認することにより、その確認された文書が、A国に駐在するB国大使館(総領事館)の領事確認を得ることなく、B国において公文書としての効力が認定されるものです(A国、B国は、いずれもハーグ条約加盟国の場合)。
韓国国内での例に置き換えると、韓国で発行された証明書などをハーグ条約に加盟している国(地域)に提出する場合には、原則、提出する公文書などに韓国外交通商部においてアポスティーユの付与が行われていれば、駐韓外国領事による認証は不要となり、駐韓外国領事の認証があるものと同等のものとして、提出先国(地域)で使用することが可能になります。なお、条約非加盟国や加盟国であってもその用途によって、駐韓外国領事の認証を必要とする公印確認を要求する機関があります(我が国もハーグ条約に加盟していますが、韓国で発行された公文書などを日本国内の機関に提出する場合にアポスティーユ証明が必要か否かについては、予め提出先機関及び韓国外交通商部に確認してください。)。
(申請・問い合わせ)
Seoul特別市鍾路区壽松洞80 KOREAN Re BLDG.4F
韓国外交通商部別館 領事民願室
(電話:02-2100-7500)
http://www.0404.go.kr/0404/interest/007_apostille.php(韓国語)
また、韓国がハーグ条約に加盟したことにより、日本国内で発行された公文書などについて、日本国外務省でアポスティーユの付与を受けることによって、韓国国内で使用することができるようになりますが、提出先や用途によっては別の手続き(駐日韓国領事の認証など)が必要な場合がありますので、提出先機関及び日本国外務省に予め書類要件を確認してください。
(参考:外務省における証明)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/shomei/index.html
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