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在 外 選 挙 の ご 案 内



平成19年6月22日
在韓国日本大使館領事部


選挙日程(見込)
22日、国会の会期を12日間延長し、7月5日を会期終了日とすることが決定されました。これに伴い第21回参議院議員通常選挙の日程は、国会閉会後に行われる閣議決定を経て公表されることになりますので、詳細のご案内はもう少し先になりますが、以下に日程の見込みをお知らせします。

○ 公示日(見込):平成19年7月12日(木)
○ 在外選挙開始日(見込):平成19年7月13日(金)
○ 日本国内の投票日(見込):平成19年7月29日(日)

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衆議院議員補欠選挙(岩手県第1区、熊本県第3区)についても以下のとおり実施される見込みです。なお、補欠選挙の投票開始日は参議院選挙と異なりますので、ご注意下さい。

○ 告示日(見込):平成19年7月17日(火)
○ 在外選挙開始日(見込):平成19年7月18日(水)
○ 日本国内の投票日(見込):平成19年7月29日(日)

※ 今回の補欠選挙では、以下の市町村の在外選挙人名簿に登録されている方が投票できます。なお、合併前の旧市町村名の選挙管理委員会名が記載された在外選挙人証をお持ちの方については当該市町村にご確認下さい。
・岩手県第1区:岩手県盛岡市(旧「玉山村」を除く)、紫波町及び矢巾町
・熊本県第3区:山鹿市、菊池市、阿蘇市、合志市、植木町、大津町、菊陽町、南小国町、小国町、産山村、高森町、南阿蘇村、西原村、山都町(旧「矢部町」、旧「清和村」を除く)

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在外選挙人がすることができる投票の方式は以下の三種類です。

1.在外公館投票
在外公館投票は、在外選挙人が在外公館等投票記載場所へ自ら出向いて、その場で投票する方法です。在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証をお持ちの方は、投票記載場所を設置している在外公館であればどこでも「在外選挙人証」と「旅券等」の身分証明書を提示して投票できます。

2.郵便等投票
在外選挙人があらかじめ登録地の市区町村選挙管理委員会に投票用紙及び投票用封筒(以下「投票 用紙等」という。)の交付を請求し、自宅等に送付された投票用紙等に、現在する場所で記入して、登録地の市区長村選挙管理委員会へ郵送するという手順で投票する方法です。

a 投票手続き
「投票用紙等請求書」に必要事項を記載(登録時と同じ署名にて自署する必要があるので注意)のうえ、必ず「在外選挙人証」を同封して、これを登録先(在外選挙人証に記載されている)の市区町村選挙管理委員会に送付して、直接投票用紙を請求してください。※選挙の期日前4日まで請求できます。請求書は総務省ホームページから入手可能です。  

b 市区町村選挙管理委員会では、請求を受けて投票用紙を郵便等により直接交付します。関係書類が届いたら、選挙期日の公示又は告示のあった日の翌日以降、同用紙等に記入の上、日本国内の指定在外選挙投票区の投票所が閉じる時刻(午後8時、これを過ぎると受理されない)までに、当該選挙管理委員会宛に届くよう郵送します。

3.日本国内における投票
在外選挙人がちょうど一時的に帰国している場合や帰国して間がないため、国内の選挙人名簿に登 録されていないような場合に、「在外選挙人証」を提示して、国内における投票方法(選挙当日の投票、期日前投票、不在者投票)を利用して投票する方法です。

◆ 在外選挙に関するお問い合わせ ◆
大使館または総領事館、外務省・総務省ホームページでもご確認いただけます。
・外務省ホームページ(http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo
・総務省ホームページ(http://www.soumu.go.jp/senkyo/hoho)
在韓国日本大使館領事部:TEL 02-739-7400(担当:邦人援護班)

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